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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和4年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第五十二號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第十八條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第二項ノ遺族ナキ場合ニ於テハ本人死亡ノ當時實家ニ在ル實父母、死亡者ノ家督相續人、本人死亡當時ニ於ケル戶主ノ順位ニ依リ第八表ノ金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第五十二号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第十八条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第二項ノ遺族ナキ場合ニ於テハ本人死亡ノ当時実家ニ在ル実父母、死亡者ノ家督相続人、本人死亡当時ニ於ケル戸主ノ順位ニ依リ第八表ノ金額ノ二分ノ一ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革