(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和4年4月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第四十八號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四條ヲ削リ第五條ヲ第四條トス
第五條 海軍省ニ海軍文庫ヲ置ク
海軍文庫ニ主管ヲ置ク上官ノ命ヲ承ケ圖書ノ出納保管ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條ノ二 海軍省ニ電信課ヲ置ク電信ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
電信課ニ課長及課員ヲ置ク
第二十八條中「及局員」ヲ「、局員及課員」ニ改ム
海軍省定員表中大臣官房ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中「屬 六七」ヲ「屬 七〇」ニ、「合計 百六十二人 內兼務十三人」ヲ「合計 百六十九人 內兼務十四人」ニ改ム
同表備考第四號中「文庫主管ハ敎育局局員ノ兼務、」ヲ「海軍文庫主管ハ敎育局局員ノ兼務、電信課課員中ノ兼務課員ハ軍務局局員ノ兼務、」ニ、同表備考第五號中「當該局ニ局員一人」ヲ「當該局課ニ局課員一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第四十八号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四条ヲ削リ第五条ヲ第四条トス
第五条 海軍省ニ海軍文庫ヲ置ク
海軍文庫ニ主管ヲ置ク上官ノ命ヲ承ケ図書ノ出納保管ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条ノ二 海軍省ニ電信課ヲ置ク電信ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
電信課ニ課長及課員ヲ置ク
第二十八条中「及局員」ヲ「、局員及課員」ニ改ム
海軍省定員表中大臣官房ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中「属 六七」ヲ「属 七〇」ニ、「合計 百六十二人 内兼務十三人」ヲ「合計 百六十九人 内兼務十四人」ニ改ム
同表備考第四号中「文庫主管ハ教育局局員ノ兼務、」ヲ「海軍文庫主管ハ教育局局員ノ兼務、電信課課員中ノ兼務課員ハ軍務局局員ノ兼務、」ニ、同表備考第五号中「当該局ニ局員一人」ヲ「当該局課ニ局課員一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス