(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第四十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第二項中「文部省直轄諸學校敎授」ヲ「高等師範學校敎授又ハ文部省直轄諸學校敎授」ニ、「六十人」ヲ「通シテ六十人」ニ改ム
第十條第四項ヲ左ノ如ク改メ同條第五項ヲ削ル
官立大學豫科敎授又ハ官立大學附屬專門部敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ通シテ六人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
別表第一表文部省ノ部中官立大學附屬專門部敎授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
高等師範學校敎授
同上
同上
同上
同上
同上
高等師範學校敎諭
同上
同上
同上
同上
同上
同上
高等師範學校生徒主事
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
文部省直轄諸學校敎授
高等師範學校敎授
文部省直轄諸學校敎授
ニ、
文部省直轄諸學校生徒主事
高等師範學校生徒主事
文部省直轄諸學校生徒主事
ニ、
文部省直轄諸學校敎諭
高等師範學校敎諭
文部省直轄諸學校敎諭
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ文部省直轄諸學校ノ敎授ニシテ官立大學附屬專門部又ハ高等師範學校ノ敎授ニ任ゼラレタル者ノ文部省直轄諸學校ノ敎授トシテノ高等官三等ノ在職ハ第十條第二項又ハ第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ官立大學附屬專門部又ハ高等師範學校ノ敎授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ文部省直轄諸學校ノ敎授ニシテ高等官二等ニ在ル者ヲ官立大學附屬專門部又ハ高等師範學校ノ敎授ニ任ズル場合ニ於テハ之ヲ高等官二等ニ敍スルコトヲ得
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第四十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第二項中「文部省直轄諸学校教授」ヲ「高等師範学校教授又ハ文部省直轄諸学校教授」ニ、「六十人」ヲ「通シテ六十人」ニ改ム
第十条第四項ヲ左ノ如ク改メ同条第五項ヲ削ル
官立大学予科教授又ハ官立大学附属専門部教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ通シテ六人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
別表第一表文部省ノ部中官立大学附属専門部教授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
高等師範学校教授
同上
同上
同上
同上
同上
高等師範学校教諭
同上
同上
同上
同上
同上
同上
高等師範学校生徒主事
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
文部省直轄諸学校教授
高等師範学校教授
文部省直轄諸学校教授
ニ、
文部省直轄諸学校生徒主事
高等師範学校生徒主事
文部省直轄諸学校生徒主事
ニ、
文部省直轄諸学校教諭
高等師範学校教諭
文部省直轄諸学校教諭
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ文部省直轄諸学校ノ教授ニシテ官立大学附属専門部又ハ高等師範学校ノ教授ニ任ゼラレタル者ノ文部省直轄諸学校ノ教授トシテノ高等官三等ノ在職ハ第十条第二項又ハ第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ官立大学附属専門部又ハ高等師範学校ノ教授トシテノ高等官三等ノ在職ト看做ス
本令施行ノ際現ニ文部省直轄諸学校ノ教授ニシテ高等官二等ニ在ル者ヲ官立大学附属専門部又ハ高等師範学校ノ教授ニ任ズル場合ニ於テハ之ヲ高等官二等ニ叙スルコトヲ得