(文部省直轄諸学校名誉教授ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第百二十四號文部省直轄諸學校名譽敎授ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十三號
大正三年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
「文部省直轄諸學校」ヲ「高等師範學校又ハ文部省直轄諸學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範學校名譽敎授タル者ハ本令ニ依リ東京高等師範學校名譽敎授ノ名稱ヲ與ヘラレタルモノトス
朕大正三年勅令第百二十四号文部省直轄諸学校名誉教授ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十三号
大正三年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
「文部省直轄諸学校」ヲ「高等師範学校又ハ文部省直轄諸学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京高等師範学校名誉教授タル者ハ本令ニ依リ東京高等師範学校名誉教授ノ名称ヲ与ヘラレタルモノトス