(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範學校、廣島高等師範學校、神戶高等商業學校、東京高等工業學校及大阪高等工業學校ノ各項ヲ削ル
東京高等齒科醫學校ノ項ヲ左ノ如ク改ム
東京高等齒科醫學校
一人
十一人
四人
七人
八人
職員定員表ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前表ノ外東京高等齒科醫學校附屬醫院ノ技手ハ專任五人、藥劑手ハ專任二人、看護長ハ專任二人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範学校、広島高等師範学校、神戸高等商業学校、東京高等工業学校及大阪高等工業学校ノ各項ヲ削ル
東京高等歯科医学校ノ項ヲ左ノ如ク改ム
東京高等歯科医学校
一人
十一人
四人
七人
八人
職員定員表ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前表ノ外東京高等歯科医学校附属医院ノ技手ハ専任五人、薬剤手ハ専任二人、看護長ハ専任二人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス