(学校及図書館特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕學校及圖書館特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
勅令第三十四號
學校及圖書館特別會計規則中左ノ通改正ス
第十條 所管大臣ハ文部大臣官房會計課長ヲシテ印刷及用紙ニ關スル歲入歲出豫算ノ一部ヲ施行セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕学校及図書館特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
文部大臣 勝田主計
勅令第三十四号
学校及図書館特別会計規則中左ノ通改正ス
第十条 所管大臣ハ文部大臣官房会計課長ヲシテ印刷及用紙ニ関スル歳入歳出予算ノ一部ヲ施行セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和四年度ヨリ之ヲ施行ス