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(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和4年3月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第七號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「臺南高等商業學校」ヲ削ル
別表中臺北高等商業學校ノ項敎授ノ欄「一四」ヲ「二二」ニ、助敎授ノ欄「五」ヲ「一一」ニ、書記ノ欄「三」ヲ「六」ニ改メ臺南高等商業學校ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府臺南高等商業學校ノ敎授、助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各臺灣總督府臺北高等商業學校ノ敎授、助敎授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第七号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「台南高等商業学校」ヲ削ル
別表中台北高等商業学校ノ項教授ノ欄「一四」ヲ「二二」ニ、助教授ノ欄「五」ヲ「一一」ニ、書記ノ欄「三」ヲ「六」ニ改メ台南高等商業学校ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府台南高等商業学校ノ教授、助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各台湾総督府台北高等商業学校ノ教授、助教授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
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詳細・沿革