朝鮮公立小学校長及朝鮮公立普通学校長優遇令
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和4年2月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮公立小學校長及朝鮮公立普通學校長優遇令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年二月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第六號
朝鮮公立小學校長及朝鮮公立普通學校長優遇令
朝鮮ニ於ケル公立ノ小學校又ハ普通學校ノ學校長ニシテ十五年以上訓導ノ職ニ在リ現ニ四級俸以上ヲ受ケ功勞著シキ者ハ公立ノ小學校及普通學校ヲ通ジ四十人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルコトヲ得
朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ小學校又ハ普通學校ノ判任官タル敎員ノ在職年數ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮公立小学校長及朝鮮公立普通学校長優遇令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年二月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第六号
朝鮮公立小学校長及朝鮮公立普通学校長優遇令
朝鮮ニ於ケル公立ノ小学校又ハ普通学校ノ学校長ニシテ十五年以上訓導ノ職ニ在リ現ニ四級俸以上ヲ受ケ功労著シキ者ハ公立ノ小学校及普通学校ヲ通ジ四十人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ヲ受ケシムルコトヲ得
朝鮮ニ於ケル官立又ハ公立ノ小学校又ハ普通学校ノ判任官タル教員ノ在職年数ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス