日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和4年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(北海道大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年一月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「藥物學」ヲ「藥理學」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年一月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「薬物学」ヲ「薬理学」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革