(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 昭和4年4月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第六十三號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第十九條ノ四ヲ第十九條ノ五トシ以下順次繰下ク
第十九條ノ四 外國カ其ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ關シテ受クル登記ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ登錄稅ヲ免除ス但シ當該國カ帝國ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ關スル登記ニ付同樣ノ免稅ヲ爲ササル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第六十三号
登録税法中左ノ通改正ス
第十九条ノ四ヲ第十九条ノ五トシ以下順次繰下ク
第十九条ノ四 外国カ其ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ関シテ受クル登記ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ登録税ヲ免除ス但シ当該国カ帝国ノ大使館、公使館又ハ領事館ノ敷地又ハ建物ニ関スル登記ニ付同様ノ免税ヲ為ササル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス