現行の登録税法では、外国の大公使館及び領事館の敷地建物に関する登録税を免税とすることができない。これは国際的な友好関係の観点から不都合があるため、相互条件の下で免税を可能とする途を開くことを目的とする改正である。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第19号