地方鉄道法及び軌道法の改正により、地方鉄道会社と軌道会社に後配株の発行が認められることとなった。後配株発行後、定款や株式申込書の記載事項について後配株主に不利益な変更を行う場合、原則として後配株主総会の決議が必要だが、やむを得ない事由がある場合は裁判所の許可で足りることとなった。この裁判所の許可を得る手続きを非訟事件手続法に規定する必要があるため、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第24号