(非訟事件手続法中改正法律)
法令番号: 法律第六十號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非訟事件手續法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
法律第六十號
非訟事件手續法中左ノ通改正ス
第百二十六條第一項ノ末尾ニ「地方鐵道法第六條ノ四第二項(軌道法第二十六條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ定メタル事件亦同シ」ヲ加フ
第百三十五條ノ五 地方鐵道法第六條ノ四第二項(軌道法第二十六條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ已ムコトヲ得サル事由ヲ疏明シテ總取締役之ヲ爲スヘシ
第百三十五條ノ六 前條ノ規定ニ依ル申請ニ付テハ裁判所ハ利害關係人ノ陳述ヲ聽キ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ裁判ヲ爲スヘシ
申請ヲ認許スル裁判ニ對シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
申請ヲ認許セサル裁判ニ對シテハ卽時抗告ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
法律第六十号
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第百二十六条第一項ノ末尾ニ「地方鉄道法第六条ノ四第二項(軌道法第二十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ定メタル事件亦同シ」ヲ加フ
第百三十五条ノ五 地方鉄道法第六条ノ四第二項(軌道法第二十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ已ムコトヲ得サル事由ヲ疏明シテ総取締役之ヲ為スヘシ
第百三十五条ノ六 前条ノ規定ニ依ル申請ニ付テハ裁判所ハ利害関係人ノ陳述ヲ聴キ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ裁判ヲ為スヘシ
申請ヲ認許スル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
申請ヲ認許セサル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム