(大礼記念帝室博物館復興翼賛会事業費ノ補助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和4年4月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大禮記念帝室博物館復興翼贊會事業費ノ補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第四十二號
昭和四年度ニ於テ大禮記念帝室博物館復興翼贊會ノ事業費ニ對スル補助金ニ充用スル爲造幣局資金ノ內三百五十萬圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大礼記念帝室博物館復興翼賛会事業費ノ補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第四十二号
昭和四年度ニ於テ大礼記念帝室博物館復興翼賛会ノ事業費ニ対スル補助金ニ充用スル為造幣局資金ノ内三百五十万円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得