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(昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 昭和4年4月2日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第四十一號
昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲政府ハ額面五百四十萬圓ヲ限リ五分利附公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第四十一号
昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為政府ハ額面五百四十万円ヲ限リ五分利附公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革