(製鉄所特別会計ニ於テ大蔵省預金部ノ横浜正金銀行ニ対スル債権ノ譲渡ヲ受クルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵所特別會計ニ於テ大藏省預金部ノ橫濱正金銀行ニ對スル債權ノ讓渡ヲ受クルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
法律第二十八號
第一條 製鐵所特別會計ハ中華民國漢冶萍煤鐵廠鑛有限公司ニ對スル貸付資金トシテ大藏省預金部ガ昭和二年一月三十一日橫濱正金銀行ニ貸付シタル二百萬圓ニ關スル債權ノ讓渡ヲ受ケ其ノ債權額ニ相當スル金額及其ノ利息ノ債務ヲ大藏省預金部ニ對シ負擔スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ製鐵所特別會計ガ讓渡ヲ受ケタル債權ノ元本ノ償還金ハ之ヲ資本勘定ノ歲入トシ其ノ利子ハ之ヲ作業勘定ノ歲入トス
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄所特別会計ニ於テ大蔵省預金部ノ横浜正金銀行ニ対スル債権ノ譲渡ヲ受クルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
法律第二十八号
第一条 製鉄所特別会計ハ中華民国漢冶萍煤鉄廠鉱有限公司ニ対スル貸付資金トシテ大蔵省預金部ガ昭和二年一月三十一日横浜正金銀行ニ貸付シタル二百万円ニ関スル債権ノ譲渡ヲ受ケ其ノ債権額ニ相当スル金額及其ノ利息ノ債務ヲ大蔵省預金部ニ対シ負担スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ製鉄所特別会計ガ譲渡ヲ受ケタル債権ノ元本ノ償還金ハ之ヲ資本勘定ノ歳入トシ其ノ利子ハ之ヲ作業勘定ノ歳入トス
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス