(借入金整理ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル借入金整理ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第二十七號
政府ハ本法施行ノ際一般會計ガ他ノ會計ニ對シテ有スル貸付金六千四百十萬九百圓ノ債權ヲ大藏省預金部ニ讓渡シ之ヲ以テ一般會計ノ大藏省預金部ヨリノ借入金中同一額ノ債務ノ償還ニ代フルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル借入金整理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第二十七号
政府ハ本法施行ノ際一般会計ガ他ノ会計ニ対シテ有スル貸付金六千四百十万九百円ノ債権ヲ大蔵省預金部ニ譲渡シ之ヲ以テ一般会計ノ大蔵省預金部ヨリノ借入金中同一額ノ債務ノ償還ニ代フルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス