(借入金整理ニ関スル法律)
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和4年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般会計は帝国鉄道及び各植民地特別会計に対して6,410万900円の債権を有し、一方で治水事業費等の支弁のため預金部に対して7,975万円の債務を有している。このように債権債務を並存させることは歳計を膨張させ、収支の煩雑さを増すだけである。そこで、一般会計の債権を預金部に譲渡し、預金部に対する債務と相殺的に整理することが財政整理上最も適切な措置と判断し、その実行のため本法案を提出するものである。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年1月25日)
(昭和4年2月23日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル借入金整理ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第二十七號
政府ハ本法施行ノ際一般會計ガ他ノ會計ニ對シテ有スル貸付金六千四百十萬九百圓ノ債權ヲ大藏省預金部ニ讓渡シ之ヲ以テ一般會計ノ大藏省預金部ヨリノ借入金中同一額ノ債務ノ償還ニ代フルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル借入金整理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第二十七号
政府ハ本法施行ノ際一般会計ガ他ノ会計ニ対シテ有スル貸付金六千四百十万九百円ノ債権ヲ大蔵省預金部ニ譲渡シ之ヲ以テ一般会計ノ大蔵省預金部ヨリノ借入金中同一額ノ債務ノ償還ニ代フルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス