(山口県営軌道及筑後軌道株式会社所属軌道補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル山口縣營軌道及筑後軌道株式會社所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
大藏大臣 三土忠造
法律第十六號
政府ハ左ノ軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
一 山口縣營軌道
一 筑後軌道株式會社所屬軌道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル山口県営軌道及筑後軌道株式会社所属軌道補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
大蔵大臣 三土忠造
法律第十六号
政府ハ左ノ軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
一 山口県営軌道
一 筑後軌道株式会社所属軌道