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(癩予防ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(癩予防法)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
法律第十號
明治四十年法律第十一號中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「前條ノ療養所」ノ上ニ「國立癩療養所及」ヲ加フ
第七條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
癩患者ノ救護費(國立癩療養所ニ入ラシメタル癩患者ノ救護費ヲ除ク)又ハ癩患者若ハ其ノ同伴者、同居者ニ對スル一時救護費ニシテ被救護者又ハ其ノ扶養義務者ヨリ辨償ヲ得ザルモノ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
法律第十号
明治四十年法律第十一号中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「前条ノ療養所」ノ上ニ「国立癩療養所及」ヲ加フ
第七条第一項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
癩患者ノ救護費(国立癩療養所ニ入ラシメタル癩患者ノ救護費ヲ除ク)又ハ癩患者若ハ其ノ同伴者、同居者ニ対スル一時救護費ニシテ被救護者又ハ其ノ扶養義務者ヨリ弁償ヲ得ザルモノ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革