国立癩療養所の建設が進む中、現行法の改正が必要となった。改正点は二つあり、一つは国立癩療養所長に対し、道府県立療養所長と同様に収容患者への懲戒・検束権を付与すること。もう一つは、国立癩療養所に収容された患者の救護費を国庫負担とし、道府県の負担から除外することである。
参照した発言: 第56回帝国議会 貴族院 本会議 第2号