(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和3年12月27日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百八十三號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百五十一人」ヲ「助敎授ハ專任百五十四人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百八十人」ヲ「助手ハ專任二百八十四人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任六十九人」ヲ「書記ハ專任七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百八十三号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「助教授ハ専任百五十一人」ヲ「助教授ハ専任百五十四人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百八十人」ヲ「助手ハ専任二百八十四人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任六十九人」ヲ「書記ハ専任七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス