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(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和3年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百七十八號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條
酒精ヲ左ニ揭クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法第一條ニ依リ金額下付ノ請求ヲ爲スコトヲ得
一
ハイドロ亞硫酸曹達鹽類(ハイドロサルファイト)
二
エチレン及其ノハロゲン誘導體
三
タンニン酸
四
苛性加里
五
エーテル
六
醋酸エーテル
七
脂肪酸エーテル
八
樟腦
九
クロロフォルム
十
ヨードフォルム
十一
アセチールサリチール酸(アスピリン)
十二
サリチール酸フェニール(ザロール)
十三
フェナセチン
十四
モノフェニール尿素
十五
硫酸キニーネ
十六
鹽酸キニーネ
十七
エチール炭酸キニーネ(オイヒニン)
十八
炭酸グアヤコール(ヅオタール)
十九
硫酸アトロピン
二十
ブローム樟腦
二十一
抱水クロラール
二十二
ヘキサメチレンテトラアミン(ウロトロピン)
二十三
プロテイン銀(プロタルゴール)
二十四
サルヴァルサン類
二十五
ヴィタミン類
二十六
ヂアスターゼ類
二十七
ヂギタリス製劑
二十八
クロールエチール
二十九
ブロームエチール
三十
ヨードエチール
三十一
エチール硫酸鹽類
三十二
クロール炭酸エチール
三十三
ベンチヂン
三十四
トリヂン
三十五
エチールアニリン
三十六
パラフェニレンダイアミン(パラミン)
三十七
サルファーブリュー
三十八
カーバゾールヴァットブリュー(ヒドロンブリュー)
三十九
アリザリンブリュー
四十
アンスラセン
四十一
ブロームインヂゴ
四十二
テトラメチールヂアミノベンゾフェノン(ミヒラー氏ケトン)
四十三
ローダミン
四十四
アシッドヴァイオレット
四十五
龍腦
四十六
シトロネロール
四十七
ゼラニオール
四十八
外國ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液
四十九
外國ニ輸出スル煙草香料
五十
食酢
五十一
ヴァニシュ(尼斯)
五十二
コロヂオン(瓦斯マントル、寫眞材料、寫眞製版若ハ擬革ノ製造又ハ塗料ニ供スルモノニ限ル)
五十三
セリュロイド
五十四
石鹼
五十五
火藥
五十六
ヂフェニールヂエチール尿素(セントラリット)
五十七
燃料用變性酒精
五十八
礦油
五十九
外國ニ輸出スル擬眞珠
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十二月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百七十八号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条
酒精ヲ左ニ掲クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法第一条ニ依リ金額下付ノ請求ヲ為スコトヲ得
一
ハイドロ亜硫酸曹達塩類(ハイドロサルファイト)
二
エチレン及其ノハロゲン誘導体
三
タンニン酸
四
苛性加里
五
エーテル
六
醋酸エーテル
七
脂肪酸エーテル
八
樟脳
九
クロロフォルム
十
ヨードフォルム
十一
アセチールサリチール酸(アスピリン)
十二
サリチール酸フェニール(ザロール)
十三
フェナセチン
十四
モノフェニール尿素
十五
硫酸キニーネ
十六
塩酸キニーネ
十七
エチール炭酸キニーネ(オイヒニン)
十八
炭酸グアヤコール(ヅオタール)
十九
硫酸アトロピン
二十
ブローム樟脳
二十一
抱水クロラール
二十二
ヘキサメチレンテトラアミン(ウロトロピン)
二十三
プロテイン銀(プロタルゴール)
二十四
サルヴァルサン類
二十五
ヴィタミン類
二十六
ヂアスターゼ類
二十七
ヂギタリス製剤
二十八
クロールエチール
二十九
ブロームエチール
三十
ヨードエチール
三十一
エチール硫酸塩類
三十二
クロール炭酸エチール
三十三
ベンチヂン
三十四
トリヂン
三十五
エチールアニリン
三十六
パラフェニレンダイアミン(パラミン)
三十七
サルファーブリュー
三十八
カーバゾールヴァットブリュー(ヒドロンブリュー)
三十九
アリザリンブリュー
四十
アンスラセン
四十一
ブロームインヂゴ
四十二
テトラメチールヂアミノベンゾフェノン(ミヒラー氏ケトン)
四十三
ローダミン
四十四
アシッドヴァイオレット
四十五
龍脳
四十六
シトロネロール
四十七
ゼラニオール
四十八
外国ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液
四十九
外国ニ輸出スル煙草香料
五十
食酢
五十一
ヴァニシュ(尼斯)
五十二
コロヂオン(瓦斯マントル、写真材料、写真製版若ハ擬革ノ製造又ハ塗料ニ供スルモノニ限ル)
五十三
セリュロイド
五十四
石鹼
五十五
火薬
五十六
ヂフェニールヂエチール尿素(セントラリット)
五十七
燃料用変性酒精
五十八
礦油
五十九
外国ニ輸出スル擬真珠
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革