(史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和3年11月6日
法令の形式: 勅令
朕史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百六十九號
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中左ノ通改正ス
第三條乃至第六條中「內務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百六十九号
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中左ノ通改正ス
第三条乃至第六条中「内務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス