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(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和3年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衆議院議員選挙法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ衆議院議員選擧法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百六十四號
衆議院議員選擧法施行令中左ノ通改正ス
第十三章ノ二 市町村ノ境界ノ變更アリタル場合ニ於ケル選擧ノ施行
第百九條ノ二
選擧區ノ境界ニ涉リテ境界ノ變更アリタル市町村ニ於テ行フ衆議院議員選擧法第七十五條及第七十九條ノ選擧ニ付テハ同法第二條ノ市町村ノ區域ハ最近ニ總選擧ノ行ハレタル市町村ノ區域トシ選擧ニ關スル事務ヲ管理スベキ市町村長ハ關係市町村長數人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス
第百九條ノ三
前條ノ選擧ヲ行フ場合ニ於テハ關係市町村長ハ選擧前選擧人名簿中市町村ノ境界ノ變更ニ因リ異動アリタル區域ニ係ル部分ヲ投票管理者ニ送付スベシ
第百九條ノ四
第百九條ノ二ノ選擧ニ付テハ衆議院議員選擧法第三條ノ郡市ノ區域ハ最近ニ總選擧ノ行ハレタル郡市ノ區域トシ開票管理者タルベキ支廳長又ハ市長ハ關係支廳長又ハ市長數人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス
第百九條ノ五
府縣ノ境界ニ涉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタル場合ニ於ケル第百九條ノ二ノ選擧ニ付テハ選擧ニ關スル事務ヲ管理スベキ地方長官ハ其ノ異動アリタル區域ガ最近ノ總選擧ノ際屬シタル府縣ノ地方長官トス
第百九條ノ六
第百九條ノ二ノ選擧ニ關スル費用ニシテ第六十九條乃至第七十二條ノ規定ニ依リ難キモノニ付テハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第百九條ノ七
左ノ場合ニ於テ選擧又ハ投票ヲ行フベキ區域ノ境界ニ涉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタルトキハ其ノ選擧又ハ投票ニ付テハ前五條ノ規定ヲ準用ス
一
選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行フトキ(市町村ノ境界ノ變更ガ選擧區ノ境界ニ涉ル場合ヲ除ク)
二
衆議院議員選擧法第三十七條ノ投票ヲ行フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行ノ日以前ニ於テ市町村ノ境界ノ變更アリタル場合ニ於ケル選擧又ハ投票ニ付テモ亦之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百六十四号
衆議院議員選挙法施行令中左ノ通改正ス
第十三章ノ二 市町村ノ境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル選挙ノ施行
第百九条ノ二
選挙区ノ境界ニ渉リテ境界ノ変更アリタル市町村ニ於テ行フ衆議院議員選挙法第七十五条及第七十九条ノ選挙ニ付テハ同法第二条ノ市町村ノ区域ハ最近ニ総選挙ノ行ハレタル市町村ノ区域トシ選挙ニ関スル事務ヲ管理スベキ市町村長ハ関係市町村長数人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス
第百九条ノ三
前条ノ選挙ヲ行フ場合ニ於テハ関係市町村長ハ選挙前選挙人名簿中市町村ノ境界ノ変更ニ因リ異動アリタル区域ニ係ル部分ヲ投票管理者ニ送付スベシ
第百九条ノ四
第百九条ノ二ノ選挙ニ付テハ衆議院議員選挙法第三条ノ郡市ノ区域ハ最近ニ総選挙ノ行ハレタル郡市ノ区域トシ開票管理者タルベキ支庁長又ハ市長ハ関係支庁長又ハ市長数人アルトキハ其ノ者ノ中ニ就キ地方長官ノ指定スル者トス
第百九条ノ五
府県ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル第百九条ノ二ノ選挙ニ付テハ選挙ニ関スル事務ヲ管理スベキ地方長官ハ其ノ異動アリタル区域ガ最近ノ総選挙ノ際属シタル府県ノ地方長官トス
第百九条ノ六
第百九条ノ二ノ選挙ニ関スル費用ニシテ第六十九条乃至第七十二条ノ規定ニ依リ難キモノニ付テハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル
第百九条ノ七
左ノ場合ニ於テ選挙又ハ投票ヲ行フベキ区域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ選挙又ハ投票ニ付テハ前五条ノ規定ヲ準用ス
一
選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行フトキ(市町村ノ境界ノ変更ガ選挙区ノ境界ニ渉ル場合ヲ除ク)
二
衆議院議員選挙法第三十七条ノ投票ヲ行フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行ノ日以前ニ於テ市町村ノ境界ノ変更アリタル場合ニ於ケル選挙又ハ投票ニ付テモ亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革