(北海道会法及北海道地方費法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和3年11月1日
法令の形式: 勅令
朕北海道會法及北海道地方費法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百六十一號
北海道會法及北海道地方費法施行令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 市制町村制施行令第八條乃至第十條ノ規定ハ町村ノ廢置分合又ハ境界變更アリタル場合ニ於ケル北海道會議員選擧人名簿ニ之ヲ準用ス
市ノ區域ノ境界ニ涉リ町村ノ設置又ハ境界變更アリタル場合ニ於テ新ニ町村ノ區域ニ屬シタル地域ニ關シ必要ナル選擧人名簿ハ其ノ地域ノ新ニ屬シタル町村ノ町村長之ヲ調製スベシ
前項ノ選擧人名簿ニ關シ北海道會法第六條第一項、町村制第十八條ノ二乃至第十八條ノ五ニ規定スル期日又ハ期間ニ依リ難キトキハ北海道廳長官ニ於テ其ノ期日又ハ期間ヲ定ムベシ但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定迄其ノ效力ヲ有ス
町村ノ區域ノ境界ニ涉リ市ノ設置又ハ境界變更アリタル場合ニ於テハ町村長ハ其ノ町村ニ於ケル選擧人名簿中新ニ市ノ區域ニ屬シタル地域ニ係ル部分ヲ抹消スベシ
第一條ノ三 市制町村制施行令第七條ノ規定ハ北海道會議員選擧人名簿ニ之ヲ準用ス
前條第三項ノ規定ニ依リ期日又ハ期間ヲ定メタルトキハ北海道廳長官ハ直ニ之ヲ告示スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道会法及北海道地方費法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百六十一号
北海道会法及北海道地方費法施行令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 市制町村制施行令第八条乃至第十条ノ規定ハ町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタル場合ニ於ケル北海道会議員選挙人名簿ニ之ヲ準用ス
市ノ区域ノ境界ニ渉リ町村ノ設置又ハ境界変更アリタル場合ニ於テ新ニ町村ノ区域ニ属シタル地域ニ関シ必要ナル選挙人名簿ハ其ノ地域ノ新ニ属シタル町村ノ町村長之ヲ調製スベシ
前項ノ選挙人名簿ニ関シ北海道会法第六条第一項、町村制第十八条ノ二乃至第十八条ノ五ニ規定スル期日又ハ期間ニ依リ難キトキハ北海道庁長官ニ於テ其ノ期日又ハ期間ヲ定ムベシ但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定迄其ノ効力ヲ有ス
町村ノ区域ノ境界ニ渉リ市ノ設置又ハ境界変更アリタル場合ニ於テハ町村長ハ其ノ町村ニ於ケル選挙人名簿中新ニ市ノ区域ニ属シタル地域ニ係ル部分ヲ抹消スベシ
第一条ノ三 市制町村制施行令第七条ノ規定ハ北海道会議員選挙人名簿ニ之ヲ準用ス
前条第三項ノ規定ニ依リ期日又ハ期間ヲ定メタルトキハ北海道庁長官ハ直ニ之ヲ告示スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス