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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和3年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十三號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官」ヲ削リ「學生監」ヲ「學生主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「學生主事補」ヲ加フ
第三條ヲ削リ第三條ノ二ヲ第三條トス
第四條
學生主事ハ專任二人奏任トス總長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第五條ノ三ヲ第五條ノ四トシ第五條ノ二ヲ第五條ノ三トス
第五條ノ二
學生主事補ハ專任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
第十二條第三項ヲ左ノ如ク改メ同條第五項ヲ削ル
豫科ニ主事ヲ置キ豫科敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
第十三條第四項ヲ左ノ如ク改メ同條第六項ヲ削ル
各專門部ニ主事ヲ置キ專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十三号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官」ヲ削リ「学生監」ヲ「学生主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「学生主事補」ヲ加フ
第三条ヲ削リ第三条ノ二ヲ第三条トス
第四条
学生主事ハ専任二人奏任トス総長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第五条ノ三ヲ第五条ノ四トシ第五条ノ二ヲ第五条ノ三トス
第五条ノ二
学生主事補ハ専任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
第十二条第三項ヲ左ノ如ク改メ同条第五項ヲ削ル
予科ニ主事ヲ置キ予科教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
第十三条第四項ヲ左ノ如ク改メ同条第六項ヲ削ル
各専門部ニ主事ヲ置キ専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革