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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和3年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百四十九號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「學生監」ヲ「學生主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「學生主事補」ヲ加フ
第三條中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第四條
學生主事ハ專任五人奏任トス總長ノ命ヲ承ケ學生ノ指導監督ヲ掌ル
第五條ノ三ヲ第五條ノ四トシ第五條ノ二ヲ第五條ノ三トス
第五條ノ二
學生主事補ハ專任五人判任トス上官ノ命ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百四十九号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「学生監」ヲ「学生主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「学生主事補」ヲ加フ
第三条中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第四条
学生主事ハ専任五人奏任トス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ指導監督ヲ掌ル
第五条ノ三ヲ第五条ノ四トシ第五条ノ二ヲ第五条ノ三トス
第五条ノ二
学生主事補ハ専任五人判任トス上官ノ命ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革