(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和3年10月3日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
勅令第二百三十八號
大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス
第三條ノ二 警務官タル內務事務官及警務官補タル內務屬ハ特別高等警察事務又ハ外事警察事務ニ關係アル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
勅令第二百三十八号
大正十二年勅令第五百二十八号中左ノ通改正ス
第三条ノ二 警務官タル内務事務官及警務官補タル内務属ハ特別高等警察事務又ハ外事警察事務ニ関係アル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス