(支部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 昭和3年9月15日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百三十三號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範學校ノ項中訓導ノ欄「三十一人」ヲ「三十三人」ニ改ム
廣島高等師範學校ノ項中訓導ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
東京女子高等師範學校ノ項中訓導ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ改ム
奈良女子高等師範學校ノ項中訓導ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年九月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百三十三号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範学校ノ項中訓導ノ欄「三十一人」ヲ「三十三人」ニ改ム
広島高等師範学校ノ項中訓導ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
東京女子高等師範学校ノ項中訓導ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ改ム
奈良女子高等師範学校ノ項中訓導ノ欄「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス