(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十六號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「關東廳遞信副事務官」ノ次ニ「關東廳專賣局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十六号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「関東庁逓信副事務官」ノ次ニ「関東庁専売局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス