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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「關東廳遞信副事務官」ヲ
「
關東廳遞信副事務官
關東廳專賣局理事官
旅順工科大學事務官
」
ニ改ム
別表第一表關東廳ノ部中
「
遞信局長
同上
」
ヲ
「
遞信局長
同上
專賣局長
同上
同上
」
ニ改ム
別表第五表中
「
關東廳遞信局長
」
ヲ
「
關東廳遞信局長
關東廳專賣局長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「関東庁逓信副事務官」ヲ
「
関東庁逓信副事務官
関東庁専売局理事官
旅順工科大学事務官
」
ニ改ム
別表第一表関東庁ノ部中
「
逓信局長
同上
」
ヲ
「
逓信局長
同上
専売局長
同上
同上
」
ニ改ム
別表第五表中
「
関東庁逓信局長
」
ヲ
「
関東庁逓信局長
関東庁専売局長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革