(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「關東廳遞信副事務官」ヲ
關東廳遞信副事務官
關東廳專賣局理事官
旅順工科大學事務官
ニ改ム
別表第一表關東廳ノ部中
遞信局長
同上
遞信局長
同上
專賣局長
同上
同上
ニ改ム
別表第五表中
關東廳遞信局長
關東廳遞信局長
關東廳專賣局長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「関東庁逓信副事務官」ヲ
関東庁逓信副事務官
関東庁専売局理事官
旅順工科大学事務官
ニ改ム
別表第一表関東庁ノ部中
逓信局長
同上
逓信局長
同上
専売局長
同上
同上
ニ改ム
別表第五表中
関東庁逓信局長
関東庁逓信局長
関東庁専売局長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス