(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和3年7月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「稅務監督官」ヲ「稅務監督局書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「税務監督官」ヲ「税務監督局書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス