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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和3年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十六號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條中「副參事 專任十人」ヲ「副參事 專任十一人」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「書記 專任四百六十三人」ヲ「書記 專任四百八十八人」ニ、「技手 專任百五十七人」ヲ「技手 專任百七十二人」ニ、「交通主事 專任百九十一人」ヲ「交通主事 專任百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十六号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条中「副参事 専任十人」ヲ「副参事 専任十一人」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「書記 専任四百六十三人」ヲ「書記 専任四百八十八人」ニ、「技手 専任百五十七人」ヲ「技手 専任百七十二人」ニ、「交通主事 専任百九十一人」ヲ「交通主事 専任百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革