(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和3年7月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「法制局參事官」ノ次ニ「內務事務官」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
內務事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「法制局参事官」ノ次ニ「内務事務官」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
内務事務官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス