(巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和3年6月8日
法令の形式: 勅令
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百七號
巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第一條第二項及第四條第四項中「特種ノ制帽」ノ下ニ「又ハ外套」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百七号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第一条第二項及第四条第四項中「特種ノ制帽」ノ下ニ「又ハ外套」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス