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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和3年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第九十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府醫院長」及「朝鮮總督府醫院醫官」ヲ削ル
第十四條中「朝鮮總督府醫院醫官」ヲ「京城帝國大學醫學部附屬醫院藥劑官」ニ改ム
第十五條中「朝鮮總督府醫院藥劑官」ヲ削ル
第十六條中「朝鮮總督府醫院敎官」及「朝鮮總督府醫院事務官」ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中醫院長ノ項及醫院醫官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第九十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府医院長」及「朝鮮総督府医院医官」ヲ削ル
第十四条中「朝鮮総督府医院医官」ヲ「京城帝国大学医学部附属医院薬剤官」ニ改ム
第十五条中「朝鮮総督府医院薬剤官」ヲ削ル
第十六条中「朝鮮総督府医院教官」及「朝鮮総督府医院事務官」ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中医院長ノ項及医院医官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革