日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍水雷学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和3年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍水雷学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第九十二號
海軍水雷學校令中左ノ通改正ス
第六條中「席次ノ順序」ヲ「席次」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「橫須賀鎭守府司令長官」ヲ加フ
第二十三條中「禀申」ヲ「具申」ニ改ム
第二十八條中「海軍將校造兵科士官」ヲ「海軍士官、候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍水雷学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第九十二号
海軍水雷学校令中左ノ通改正ス
第六条中「席次ノ順序」ヲ「席次」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「横須賀鎮守府司令長官」ヲ加フ
第二十三条中「禀申」ヲ「具申」ニ改ム
第二十八条中「海軍将校造兵科士官」ヲ「海軍士官、候補生」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革