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(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和3年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第八十九號朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校敎官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十三號
大正十年勅令第八十九號中左ノ通改正ス
「徵兵令第十四條ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ニハ其ノ在營中」ヲ「兵役法第十條ノ規定ニ依ル短期現役ニ服スル者ニハ其ノ現役中」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕大正十年勅令第八十九号朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第八十三号
大正十年勅令第八十九号中左ノ通改正ス
「徴兵令第十四条ノ規定ニ依ル一年現役ニ服スル者ニハ其ノ在営中」ヲ「兵役法第十条ノ規定ニ依ル短期現役ニ服スル者ニハ其ノ現役中」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年四月分ヨリ之ヲ適用ス
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