(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和3年5月10日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第七十九號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京盲學校ノ項中助敎諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
東京聾啞學校ノ項中敎諭ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、助敎諭ノ欄「四人」ヲ「六人」ニ、保姆ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第七十九号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京盲学校ノ項中助教諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ改ム
東京聾唖学校ノ項中教諭ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、助教諭ノ欄「四人」ヲ「六人」ニ、保姆ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス