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(歯科医師会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和3年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
歯科医師会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕齒科醫師會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第六十七號
齒科醫師會令中左ノ通改正ス
第二十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
道府縣齒科醫師會又ハ郡市齒科醫師會ノ區域ニ變更ヲ生ジタル爲財產處分ヲ要スルトキハ關係齒科醫師會ノ協議ニ依リ財產處分方法ヲ定ムベシ
第三十一條第五項中「主務官廳ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「主務官廳ニ屆出ヅベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕歯科医師会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第六十七号
歯科医師会令中左ノ通改正ス
第二十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
道府県歯科医師会又ハ郡市歯科医師会ノ区域ニ変更ヲ生ジタル為財産処分ヲ要スルトキハ関係歯科医師会ノ協議ニ依リ財産処分方法ヲ定ムベシ
第三十一条第五項中「主務官庁ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「主務官庁ニ届出ヅベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革