(京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和3年4月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十八號
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
法文學部
憲法、行政法 二講座
民法、民事訴訟法 四講座
商法 二講座
刑法、刑事訴訟法 二講座
國際公法 一講座
國際私法 一講座
經濟學 二講座
政治學、政治史 二講座
外交史 一講座
財政學 一講座
羅馬法 一講座
法理學 一講座
法制史 一講座
統計學 一講座
哲學、哲學史 二講座
支那哲學 一講座
倫理學 二講座
心理學 二講座
宗敎學、宗敎史 一講座
美學、美術史 二講座
敎育學 二講座
社會學 一講座
國史學 二講座
朝鮮史學 二講座
東洋史學 二講座
西洋史學 一講座
國語學、國文學 二講座
朝鮮語學、朝鮮文學 二講座
支那語學、支那文學 一講座
外國語學、外國文學 二講座
醫學部ノ部中「內科學 一講座」ヲ「內科學 三講座」ニ、「外科學 一講座」ヲ
外科學 二講座
整形外科學 一講座
產科學、婦人科學 一講座
皮膚科學、泌尿器科學 一講座
眼科學 一講座
耳鼻咽喉科學 一講座
小兒科學 一講座
神經科學、精神科學 一講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十八号
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
法文学部
憲法、行政法 二講座
民法、民事訴訟法 四講座
商法 二講座
刑法、刑事訴訟法 二講座
国際公法 一講座
国際私法 一講座
経済学 二講座
政治学、政治史 二講座
外交史 一講座
財政学 一講座
羅馬法 一講座
法理学 一講座
法制史 一講座
統計学 一講座
哲学、哲学史 二講座
支那哲学 一講座
倫理学 二講座
心理学 二講座
宗教学、宗教史 一講座
美学、美術史 二講座
教育学 二講座
社会学 一講座
国史学 二講座
朝鮮史学 二講座
東洋史学 二講座
西洋史学 一講座
国語学、国文学 二講座
朝鮮語学、朝鮮文学 二講座
支那語学、支那文学 一講座
外国語学、外国文学 二講座
医学部ノ部中「内科学 一講座」ヲ「内科学 三講座」ニ、「外科学 一講座」ヲ
外科学 二講座
整形外科学 一講座
産科学、婦人科学 一講座
皮膚科学、泌尿器科学 一講座
眼科学 一講座
耳鼻咽喉科学 一講座
小児科学 一講座
神経科学、精神科学 一講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス