(台北帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和3年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺北帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第四十九號
臺北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
文政學部ノ部中「國語學、國文學  一講座」ノ次ニ「西洋文學  一講座」ヲ、「哲學、哲學史  一講座」ノ次ニ「東洋倫理學、西洋倫理學  一講座」ヲ、「行政法  一講座」ノ次ニ
經濟學 一講座
民法、民事訴訟法 一講座
刑法、刑事訴訟法 一講座
ヲ加フ
理農學部ノ部中「地質學  一講座」ノ次ニ「氣象學  一講座」ヲ、「生物化學  一講座」ノ次ニ「農藝化學  一講座」ヲ、「植物病理學  一講座」ノ次ニ
應用菌學 一講座
昆蟲學、養蠶學 一講座
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第四十九号
台北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
文政学部ノ部中「国語学、国文学  一講座」ノ次ニ「西洋文学  一講座」ヲ、「哲学、哲学史  一講座」ノ次ニ「東洋倫理学、西洋倫理学  一講座」ヲ、「行政法  一講座」ノ次ニ
経済学 一講座
民法、民事訴訟法 一講座
刑法、刑事訴訟法 一講座
ヲ加フ
理農学部ノ部中「地質学  一講座」ノ次ニ「気象学  一講座」ヲ、「生物化学  一講座」ノ次ニ「農芸化学  一講座」ヲ、「植物病理学  一講座」ノ次ニ
応用菌学 一講座
昆虫学、養蚕学 一講座
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス