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(台北帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和3年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台北帝国大学講座令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺北帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第四十九號
臺北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
文政學部ノ部中「國語學、國文學 一講座」ノ次ニ「西洋文學 一講座」ヲ、「哲學、哲學史 一講座」ノ次ニ「東洋倫理學、西洋倫理學 一講座」ヲ、「行政法 一講座」ノ次ニ
「
經濟學 一講座
民法、民事訴訟法 一講座
刑法、刑事訴訟法 一講座
」
ヲ加フ
理農學部ノ部中「地質學 一講座」ノ次ニ「氣象學 一講座」ヲ、「生物化學 一講座」ノ次ニ「農藝化學 一講座」ヲ、「植物病理學 一講座」ノ次ニ
「
應用菌學 一講座
昆蟲學、養蠶學 一講座
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第四十九号
台北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
文政学部ノ部中「国語学、国文学 一講座」ノ次ニ「西洋文学 一講座」ヲ、「哲学、哲学史 一講座」ノ次ニ「東洋倫理学、西洋倫理学 一講座」ヲ、「行政法 一講座」ノ次ニ
「
経済学 一講座
民法、民事訴訟法 一講座
刑法、刑事訴訟法 一講座
」
ヲ加フ
理農学部ノ部中「地質学 一講座」ノ次ニ「気象学 一講座」ヲ、「生物化学 一講座」ノ次ニ「農芸化学 一講座」ヲ、「植物病理学 一講座」ノ次ニ
「
応用菌学 一講座
昆虫学、養蚕学 一講座
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革