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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和3年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第三十九號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第一表備考第三號中「新ニ受クヘキ俸給額」ノ下ニ「(年功加俸ヲ含マズ)」ヲ加ヘ「從前ノ額憲兵加俸及技術加俸ヲ含ム以下同シ」ヲ「從前ノ額(憲兵加俸及技術加俸ヲ含ミ勤續加俸及年功加俸ヲ含マズ以下之ニ同ジ)」ニ改ム
第六表備考ニ左ノ一號ヲ加フ
三
准士官ニシテ勤續加俸ヲ受クル者ヨリ少尉同相當官ニ任ゼラレ又ハ其ノ者ニシテ更ニ中尉同相當官ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ年功加俸ヲ受クルニ至ル迄從前受ケタル勤續加俸ニ相當スル額ヲ加給ス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第三十九号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第一表備考第三号中「新ニ受クヘキ俸給額」ノ下ニ「(年功加俸ヲ含マズ)」ヲ加ヘ「従前ノ額憲兵加俸及技術加俸ヲ含ム以下同シ」ヲ「従前ノ額(憲兵加俸及技術加俸ヲ含ミ勤続加俸及年功加俸ヲ含マズ以下之ニ同ジ)」ニ改ム
第六表備考ニ左ノ一号ヲ加フ
三
准士官ニシテ勤続加俸ヲ受クル者ヨリ少尉同相当官ニ任ゼラレ又ハ其ノ者ニシテ更ニ中尉同相当官ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ年功加俸ヲ受クルニ至ル迄従前受ケタル勤続加俸ニ相当スル額ヲ加給ス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革