(専門学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和3年1月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ專門學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第八號
專門學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
專門學校ニ於テハ人格ノ陶冶及國體觀念ノ養成ニ留意スヘキモノトス
第二條但書ヲ削ル
第十條 公立又ハ私立ノ專門學校ハ文部大臣ノ監督ニ屬ス
文部大臣ハ公立又ハ私立ノ專門學校ニ對シ報告ヲ徵シ檢閱ヲ行ヒ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専門学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第八号
専門学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
専門学校ニ於テハ人格ノ陶冶及国体観念ノ養成ニ留意スヘキモノトス
第二条但書ヲ削ル
第十条 公立又ハ私立ノ専門学校ハ文部大臣ノ監督ニ属ス
文部大臣ハ公立又ハ私立ノ専門学校ニ対シ報告ヲ徴シ検閲ヲ行ヒ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得