(大礼ニ関スル工事等ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第3号
公布年月日: 昭和3年1月14日
法令の形式: 勅令
朕大禮ニ關スル工事等ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第三號
大禮ニ關スル工事、製造又ハ物件ノ買入若ハ借入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大礼ニ関スル工事等ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三号
大礼ニ関スル工事、製造又ハ物件ノ買入若ハ借入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス