(宮内省官制中改正)
法令番号: 皇室令第5号
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
宮內大臣 一木喜德郞
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
皇室令第五號
宮内省官制中左ノ通改正ス
第十七條第六號ヲ第七號トシ第七號ヲ第八號トシ第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六 王族譜公族譜及王公族ノ墓籍ニ關スル事項
第三十七條第一項中「侍從補」ヲ削リ同條第五項中「十四人」ヲ「専任十人」ニ改メ同條第六項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
宮内大臣 一木喜徳郎
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
皇室令第五号
宮内省官制中左ノ通改正ス
第十七条第六号ヲ第七号トシ第七号ヲ第八号トシ第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六 王族譜公族譜及王公族ノ墓籍ニ関スル事項
第三十七条第一項中「侍従補」ヲ削リ同条第五項中「十四人」ヲ「専任十人」ニ改メ同条第六項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス