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(宮内職員ノ懲戒免除ニ関スル件)
法令番号: 皇室令第3号
公布年月日: 昭和2年2月7日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
リンク
公布:
昭和2年2月7日 皇室令第3号
審議経過
国立国会図書館『官報』
日本法令索引
朕宮内職員ノ懲戒免除ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月七日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第三號
宮内職員ニシテ昭和元年十二月二十五日前ノ所爲ニ付懲戒ノ處分ヲ受ケタル者ニ對シテハ將來ニ向テ其ノ懲戒ヲ免除ス未タ處分ヲ受ケサル者ニ對シテハ懲戒ヲ行ハス
懲戒ニ基ク旣成ノ效果ハ免除ニ因リ變更セラルルコトナシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内職員ノ懲戒免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月七日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第三号
宮内職員ニシテ昭和元年十二月二十五日前ノ所為ニ付懲戒ノ処分ヲ受ケタル者ニ対シテハ将来ニ向テ其ノ懲戒ヲ免除ス未タ処分ヲ受ケサル者ニ対シテハ懲戒ヲ行ハス
懲戒ニ基ク既成ノ効果ハ免除ニ因リ変更セラルルコトナシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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