(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和2年12月29日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百七十八號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「肥料取締法」ノ次ニ
汚物掃除法
電氣事業法
電氣測定法但シ第七條及第八條ノ規定ヲ除ク
電信線電話線建設條例
ヲ加フ
第二十條 汚物掃除法第十一條中區町村又ハ町村トアルハ街庄、町村制トアルハ臺灣街庄制トス
第二十一條 電信線電話線建設條例中遞信省トアルハ臺灣總督府、市町村長トアルハ郡守市尹又ハ支廳長、裁判所トアルハ臺灣總督府法院トス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百七十八号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「肥料取締法」ノ次ニ
汚物掃除法
電気事業法
電気測定法但シ第七条及第八条ノ規定ヲ除ク
電信線電話線建設条例
ヲ加フ
第二十条 汚物掃除法第十一条中区町村又ハ町村トアルハ街庄、町村制トアルハ台湾街庄制トス
第二十一条 電信線電話線建設条例中逓信省トアルハ台湾総督府、市町村長トアルハ郡守市尹又ハ支庁長、裁判所トアルハ台湾総督府法院トス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム