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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和2年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百六十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「旅順工科大學敎授」ヲ削ル
別表第五表中
「
旅順工科大學敎授 奏任タルモノ
」
及
「
旅順工科大學助敎授
」
ヲ削リ
「
京城帝國大學敎授
」
ヲ
「
京城帝國大學敎授
旅順工科大學敎授
」
ニ、
「
京城帝國大學助敎授
」
ヲ
「
京城帝國大學助敎授
旅順工科大學助敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ旅順工科大學ノ敎授又ハ助敎授ニシテ敎授ニ在リテハ左表第一表上欄、助敎授ニ在リテハ左表第二表上欄ノ級俸ヲ受クルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各其ノ相當下欄ノ級俸及職務俸ヲ受クルモノトス
旅順工科大學ノ敎授又ハ助敎授ノ年功加俸ニ關シ第九條第二項第三項又ハ第十九條第二項第三項ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ從前ノ規定ニ依リ旅順工科大學ノ敎授又ハ助敎授トシテ改正俸給一級俸ノ額以上ノ俸給ヲ受ケタル在職年數ハ之ヲ通算セズ但シ勅任一級俸ヲ受ケタル在職年數ハ此ノ限ニ在ラズ
第一表
【表】
第二表
【表】
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百六十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「旅順工科大学教授」ヲ削ル
別表第五表中
「
旅順工科大学教授 奏任タルモノ
」
及
「
旅順工科大学助教授
」
ヲ削リ
「
京城帝国大学教授
」
ヲ
「
京城帝国大学教授
旅順工科大学教授
」
ニ、
「
京城帝国大学助教授
」
ヲ
「
京城帝国大学助教授
旅順工科大学助教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ旅順工科大学ノ教授又ハ助教授ニシテ教授ニ在リテハ左表第一表上欄、助教授ニ在リテハ左表第二表上欄ノ級俸ヲ受クルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各其ノ相当下欄ノ級俸及職務俸ヲ受クルモノトス
旅順工科大学ノ教授又ハ助教授ノ年功加俸ニ関シ第九条第二項第三項又ハ第十九条第二項第三項ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ従前ノ規定ニ依リ旅順工科大学ノ教授又ハ助教授トシテ改正俸給一級俸ノ額以上ノ俸給ヲ受ケタル在職年数ハ之ヲ通算セズ但シ勅任一級俸ヲ受ケタル在職年数ハ此ノ限ニ在ラズ
第一表
【表】
第二表
【表】
本文
詳細・沿革