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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和2年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百五十七號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表士官特務士官准士官服制正肩章ノ部士官ノ欄中「山形及錨」ヲ「錨」ニ改ム
別表士官特務士官准士官服制圖中正肩章ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル正肩章ハ新調ノ時又ハ變更ノ必要アル時迄仍之ヲ用フルコトヲ得
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百五十七号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表士官特務士官准士官服制正肩章ノ部士官ノ欄中「山形及錨」ヲ「錨」ニ改ム
別表士官特務士官准士官服制図中正肩章ノ図ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル正肩章ハ新調ノ時又ハ変更ノ必要アル時迄仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
詳細・沿革