(台湾ニ銀行法ヲ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第340号
公布年月日: 昭和2年12月3日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ銀行法ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第三百四十號
第一條 銀行法ハ之ヲ臺灣ニ施行ス
第二條 臺灣ニ本店ヲ有スル銀行ノ業務報告書及監査書ノ提出竝ニ臺灣ニ本店、支店其ノ他ノ營業所ヲ有スル銀行ノ該營業所ノ書類帳簿ノ提出、業務ニ關スル報告及業務、財產ノ狀況ノ檢査ニ關シテハ銀行法中主務大臣トアルハ大藏大臣及臺灣總督トス
第三條 銀行法中地方長官トアルハ臺灣總督、裁判所トアルハ臺灣總督府法院トス
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ銀行法ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三百四十号
第一条 銀行法ハ之ヲ台湾ニ施行ス
第二条 台湾ニ本店ヲ有スル銀行ノ業務報告書及監査書ノ提出並ニ台湾ニ本店、支店其ノ他ノ営業所ヲ有スル銀行ノ該営業所ノ書類帳簿ノ提出、業務ニ関スル報告及業務、財産ノ状況ノ検査ニ関シテハ銀行法中主務大臣トアルハ大蔵大臣及台湾総督トス
第三条 銀行法中地方長官トアルハ台湾総督、裁判所トアルハ台湾総督府法院トス
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス