(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和2年11月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第三百三十六號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二條第二號中「各兵科各部ノ下士兵卒」ノ下ニ「(幹部候補生ヲ含ム)」ヲ加フ
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
幹部候補生及短期現役兵ニハ給料ヲ給セズ但シ幹部候補生ニシテ演習召集中ノ者及戰時又ハ事變ニ際シ現役ノ實役ニ就カシメラレタル者ニハ階級相當ノ給料ヲ給ス
第十七條ノ四中「下士」ヲ「現役下士」ニ改メ「初任ノトキ」ノ下ニ「(幹部候補生ガ下士ノ階級ニ進メラルルトキヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第三百三十六号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二条第二号中「各兵科各部ノ下士兵卒」ノ下ニ「(幹部候補生ヲ含ム)」ヲ加フ
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
幹部候補生及短期現役兵ニハ給料ヲ給セズ但シ幹部候補生ニシテ演習召集中ノ者及戦時又ハ事変ニ際シ現役ノ実役ニ就カシメラレタル者ニハ階級相当ノ給料ヲ給ス
第十七条ノ四中「下士」ヲ「現役下士」ニ改メ「初任ノトキ」ノ下ニ「(幹部候補生ガ下士ノ階級ニ進メラルルトキヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス