(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和2年10月8日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百七號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「齒科學」ヲ「齒科學、口腔外科學」ニ改ム
工學部ノ部中「化學 一講座」ヲ「化學 二講座」ニ改ム
法文學部
哲學、哲學史 三講座
倫理學 一講座
心理學 一講座
社會學 一講座
敎育學 一講座
宗敎學 一講座
美學、美術史 一講座
支那哲學史 一講座
印度哲學史 一講座
法理學 一講座
憲法 一講座
行政法 一講座
民法 三講座
民事訴訟法 一講座
刑法、刑事訴訟法 一講座
商法 二講座
社會法 一講座
國際法、國際私法 二講座
法制史 一講座
政治學 一講座
政治史、外交史 一講座
經濟學 七講座
財政學 一講座
國史學 二講座
西洋史學 一講座
東洋史學 一講座
國文學 一講座
支那文學 一講座
英文學 一講座
佛文學 一講座
獨文學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百七号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「歯科学」ヲ「歯科学、口腔外科学」ニ改ム
工学部ノ部中「化学 一講座」ヲ「化学 二講座」ニ改ム
法文学部
哲学、哲学史 三講座
倫理学 一講座
心理学 一講座
社会学 一講座
教育学 一講座
宗教学 一講座
美学、美術史 一講座
支那哲学史 一講座
印度哲学史 一講座
法理学 一講座
憲法 一講座
行政法 一講座
民法 三講座
民事訴訟法 一講座
刑法、刑事訴訟法 一講座
商法 二講座
社会法 一講座
国際法、国際私法 二講座
法制史 一講座
政治学 一講座
政治史、外交史 一講座
経済学 七講座
財政学 一講座
国史学 二講座
西洋史学 一講座
東洋史学 一講座
国文学 一講座
支那文学 一講座
英文学 一講座
仏文学 一講座
独文学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス